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キャッシング用語集



         
な行のキャッシング用語  「な」  「に」  「ぬ」  「ね」  「の」

「の」

【ノンバンク】(non-bank)

融資はおこないますが、預金の受け入れは行なわない金融機関で、貸金業規制法に基づく貸金業登録会社全体の総称です。
銀行などの免許制の金融機関を違って、資金行規制法に基づいて登録をするだけで営業することができます。
アメリカでは、クレジットビジネスを営む企業のことをノンバンクと呼んでいる(米アメリカでは、わが国でいうところのノンバンクを、「ノンバンク・バンク=non-bank bank 」といいます)。
ノンバンクは銀行などの様に規制が厳しくないため、不動産業者に巨額の融資を行ない続け、バブル崩壊後に不良債権を抱えてしまい、経営破綻がおこっています。


【ノンバンク社債発行法】(Law on Bond Issuance for Financial Companies)

正式名称は「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」です。
1999(平成11)年5月に施行されました。
信販会社や消費者金融会社などのノンバンクが、社債の発行を通じて貸付のための資金調達ができるようにした法律です。
ただし、投資家保護などのために、同法施行令では、貸付業務のための社債発行が可能なノンバンクは、
@最低資本金額10億円
A金銭の貸付にかかる審査の業務に3年以上従事した者が2名以上いること、という規定を設けています。
また、銀行並みの経営情報の開示も義務づけています。


【ノンバンク・バンク】(non-bank bank )

アメリカで、「銀行とは要求払預金業務および商業貸付業務を行なう機関」との銀行持株会社法上の定義を逆用して、そのいずれか一方の業務を放棄することにより、各種規制の適用を回避しつつ実質的に銀行業務を営むことをねらって設立された金融機関です。
預金業務を放棄するコマーシャルバンク方式と、貸付業務を放棄するコンシューマーバンク方式の2種類がありますが、実際には後者の例が多いようです。
ノンバンク・バンクの発生は、米国の金融業務の自由化を促進させました。

 
                             


   
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