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キャッシング用語集



         
た行のキャッシング用語  「た」  「ち」  「つ」  「て」  「と」

「と」

【督促】とくそく(call, demand, dunning, pressing)

「うながすこと、催促」の意味であるが、債権者が債務者に対して、期日到来債権(overdue payment


【督促手続き】とくそくてつづき(collections methods )


督促の手続きは、一般には電話、電報、郵便、訪問など様々なやり方があります。わが国では、貸金業規制法21条(取り立て行為の規制)で、「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によ り、その者(債務者)を困惑させてはならない」と規制しています。
また、同法に基く大蔵省銀行局長通達 (昭和58年9月30日付)で、「正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、若しくは電報を送達し、または訪問すること」などについての細かな禁止項目を定めている。


【トイチ】('toichi' finance)

東京都内に事務所を置いて、業者登録を受けながら、違法な超高金利で貸し付け、電話などで暴力的取り立てを行う業者です。

@違法高金利業者の中でも、短期に弁済を受ける形式のものの総称。「10日に1割」の金利がつくことから「トイチ」と呼ばれたが、実際には10日に3割、5割の金利を取るものが多い。債務者は10日ごとに弁済を要求されるため、どのくらい金利を負担しているかわからなくなる。

A貸金業登録をしたうえで違法行為を行なう悪質業者の登録番号が「都(1)」で始まるものが多いため、登録違法業者の総称として「トイチ」と呼ばれる。


【同意文言】(individual's agreement with personal data registration)

クレジット・消費者金融を契約を交わす時、審査のために個人信用情報機関に照会し、情報を登録することについて顧客から得る同意のことです。
同意文言を得ないで照会・登録を行なってはなりません。
照会の際に得るものを「利用同意」、契約の内容を登録するために得るものを「登録同意」といい、利用同意は申込書内に、登録同意は契約書に記載されていることが多いです。



【同時廃止】どうじはいし(simultaneous abolition)

債務者の財産が一定の金額に満たない場合、その財産の換価、債権者への配当をすることなく、破産宣告と同時に破産手続を終わらせてしまうことです。
同時廃止手続のメリットとしては、手続きが早いことと管財人報酬がかからなくてすむことです。
ただ、大きなデメリットとして、破産手続中ならば債権者の個々の訴訟や差し押さえなどを止めることが出来るのですが、この手続きは宣告と同時に破産手続きが終了してしまうため、免責の確定までに差押を受けるなどの可能性が残ってしまいます。


【特定商取引法】とくていしょうとりひきほう(特定商取引に関する法律)

正式には「特定商取引に関する法律」といい、訪問販売法(訪問販売等に関する法律)を2000(平成12)年の改正により改題したものです。
2001(平成13)年6月1日から施行されました。
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売のいわゆる無店舗販売は店頭販売に比べて、過度の勧誘行為、契約内容が不明確、販売業者等の責任追及が困難であるといった問題点が指摘され、その法規制の必要から1976(昭和51)年に訪問販売法が制定されました。
その後、上記の無店舗販売以外にも連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供(エステティックサロンなど)、業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法)に適用範囲が拡大され、改題に至りました。各取引について契約申込み時の書面の交付および契約書面の交付義務、クーリングオフなどの規定を置くほか、訪問販売協会および通信販売協会による購入者や利用者からの苦情の解決を求めています。


【途上審査】とじょうしんさ(monitoring; credit controll )

消費者信用のリスクマネジメント手法の1つとして、信用供与を行なった後の、利用者のクレジットの利用状況、返済の状況を審査することをいいます。
途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の未然に防ぐ、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的です。途上管理、途上与信ともいいます。


【取り立て行為の規制】とりたてこういのきせい(the restriction for debt collection)

債権の回収行為に関する規制のことです。貸金業規制法21条で、「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」としています。
また、昭和58年9月30日の大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取り立て行為の規制」によっても、「債務者、保証人等を威迫するような言動」や「債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ってはならない」としている。

『取立ての際に行ってはいけないこと』
・暴力的態度
・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
・多人数でおしかけること
・正当な理由もなく、午後9時〜午前8時まで、その他不適当な時間帯に電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問する
・貼り紙、落書き、その他いかなる手段であるを問わず、債務者の借り入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること
・勤務先を訪問して、債務者、保証人を困惑させたり、不利益を被らせたりすること
・他の貸し金業者からの借り入れまたはクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること
・債務処理に関する権限を弁護士に痛くした旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること
・法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること
・その他、正当とは認められない方法によって請求したり、取立てをすること

 
                             


   
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