#1キャッシングの比較&選び方ガイド、キャッシング用語集です。
#1キャッシングの比較&選び方ガイド
         

キャッシング比較
クレジットカード
・キャッシング可能なクレジットカード一覧
・クレジットカードのキャッシングの特徴
銀行系カードローン
・銀行系カードローン一覧
・銀行系カードローンの特徴
消費者金融
・キャッシング可能な消費者金融一覧
・消費者金融のキャッシングの特徴

 
キャッシング用語集
 

掲載について
詳細はこちら
 

会社概要
詳細はこちら
 

ナンバーワン金融について
詳細はこちら
 
キャッシング用語集



         
さ行のキャッシング用語  「さ」  「し」  「す」  「せ」  「そ」

「そ」

【総合割賦購入あっせん】(installment for ganeral products by third party credit)

カード会社(信販会社を含む)が発行しているクレジットカードでの割賦販売あっせんを指します。
これに対し、小売業者などが自社の割賦カードで販売する場合は、「総合割賦販売」と呼ばれています。
なお、総合割賦購入あっせんは経済産業省に登録した法人でなければ、業として営んではならないことになっています。


【早期完済】そうきかんさいfull(repayment before maturity, pay off)

ローン返済期間の途中で、残金をまとめて繰上げ返済することです。
返済中にまとまったお金が手に入った場合、早期完済をすると、通常の支払いの期日が到来していない分の金利相当額は免除される。


【損害遅延金】そんがいちえんきん(delinquent charge, late payment charge, default charge, penalty charge)

支払い期限に遅延した場合に課す、ペナルティとしての予約割増金利のことです。
法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利率制限法4条)といいます。
わが国では、法律上遅延損害金は、契約金利が利率制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念です。
その上限金利は、利率制限法の法定金利(年15%〜20%)の2倍以内となっています。
なお、販売金融(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%と定められています。
遅延損害金は、契約時点でこれを約束(予約)しておかなければ、勝手に徴収できません。また、本来金利の割増金利であることから、遅延損害金を徴収した期間については、通常金利は徴収できません。
 
                             


   
← さ行のキャッシング用語「せ」




copyright(c) 2004 #1_cashing_online. All Rights Reserved.
このサイトはホームペー ジ制作SEOホームページ診断ビジネスブログ制作、CMS構築のプライム・ストラテ ジー株式会社が運営しております