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キャッシング用語集



         
か行のキャッシング用語  「か」  「き」  「く」  「け」  「こ」


「き」

【期限の利益】きげんのりえき(right not to pay before due date)

期限の利益とは、期限が来るまで支払を待ってもらえる権利のことです。債務者が破産してしまったたり、差押えされたりすると、債権者側は、債権を回収できなくなる可能性が高くなり、たとえば分割払いで債務者が他の人に差押えされているのに、悠長に次の分割支払期限を決めている日まで待ってからとりたてをするとなると、回収できない可能性が高くなります。それを防ぐために、こういう事項が起こったら債務者の期限の利益がなくなり、一括で残りの全部のお金を払ってもらうよという条項です。(同条2項)。

【基準金利 】(きじゅんきんり)

住宅金融公庫融資で適用される金利の中で、災害復興融資等を除いて、最も低い金利のもの事です。


【キャッシュディスペンサー】きゃっしゅでぃすぺんさー(CD= cash dispenser)

現金自動引出機または現金自動貸出機の事です。略称で単にCD(シーディー)や、CD機と呼ばれることもあります。入金機能をもつものはATMと呼ばれていて、CDとは区別されています。

【キャッシングサービス】きゃっしんぐさーびす(cashing service )

クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資のことです。「キャッシングサービス」というのは日本の銀行などでのクレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」といいます。なお、クレジットカードでは、普通、「キャッシング」はマンスリークリアの一括払いを、「ローン」はリボルビング、元利金等などの分割払いをさします。キャッシングの場合、金利は25%〜29.2%。ローンでは12%〜18%位になります。

【救済更生事業団】きゅうさいこうせいじぎょうだん(JCFA救済更生事業団)

「救済更生事業団」は、「消費者の保護と救済」を基本精神として会員会社からの拠出金2億3000万円を基金として1980年に設立しました。やむを得ない事情による借財で、「返済意志があるにもかかわらず返済が不能な状況にに陥り、気の毒な善意の多重債務者」の経済生活再建を支援する制度です。被救済者の債務額を原則500万円までとして、無利息で代位弁済することで、債務者の社会的更生を図る無報酬のボランティア事業です。救済対象者は条件に該当すれば、借入先はJCFAの会員会社だけに限定せず、銀行系クレジットカード、流通、信販、消費者金融などの借入から、家賃や税金の滞納に至るまで、全ての債務が対象となります。

【求償権】  きゅうしょうけん  "recourse, right of demanding compensation"

保証協会が、中小企業者に代わって、金融機関に債務の支払い(代位弁済)をするとき、その中小企業者に対して、代位弁済額の範囲で債権を持つことになります。この債権の事を求償権といいます。また、経理処理により求償権と償却求償権に分けられます。


【給与所得者等再生】きゅうよしょとくしゃとうさいせい
 小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人再生手続の1つです。
@個人債権者のうち「給与、又はこれに類する定期的な収入を得る見こみがある者であってかつその変動の幅が小さいと見込まれるもの」については、再生債務者の可処分所得の2年分以上の額を弁済源資として再生債権者による再生計画案の決議を省略して、小規模個人再生よりも更に手続きを簡素・合理化しようとする手続きです。

A給与所得者の最低限の生活を維持しながら、債権者へも破産の場合よりも多額の弁済が出来、職を失うことなく再生できる手続きです。
(民事再生法 239条、 221条)。

【業務自主規制基準】ぎょうむじしゅきせいきじゅん(guideline of self regulations for loan business )

 (社)全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて昭和59(1984)年10月に作成した自主規制基準です。「貸付正常化に関する自主規制基準」「取立て行為の正常化に関する自主規制基準」「広告の正常化に関する自主規制基準」の3つから成っています。

【銀行局長通達】ぎんこうきょくちょうつうたつ(notification issued by the chief of Banking Bureau)

 大蔵省銀行局長名で出された通達。1998(平成10)年6月8日より、旧大蔵省は金融関連の通達等の見直しを図り、金融監督等にあたっての留意事項は「事務ガイドライン」に移行し た。

【銀行系クレジットカード】きんこうけいくれじっとかーど(credit card issued by bank or bank's subsidiary; bank credit card )

 文字通り銀行系列のクレジットカードのことで、銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカードです。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられます。またカード利用できる加盟店が多いという特徴があります。単に「銀行系カード」と呼ばれることもあるります1982(昭和57年)の銀行法改正により、カード業務が銀行の関連業務として認められたことから、各銀行によるカード会社設立が相次ぎました。現在、わが国の銀行系クレジットカードの大手は、JCB(ジェーシービー)、三井住友カード、UC(ユーシーカード)、DC(ディーシーカード)、UFJカード、地銀バンクカード(BC)など。

【銀行融資】ぎんこうゆうし

銀行が銀行法で定められた条件の中で金銭の貸付を行なう事をいいます。ノンバンクに比べると金利が低いのが特徴です。担保や保証人を要することが多いです。

【金銭管理カウンセリングサービス】きんせんかんりかうんせりんぐさーびす(Money Management Couneseling Service)

JCFA(日本消費者金融協会)が運営するカウンセリング機関です。1997(平成9年)6月に消費者金融大手を中心に設立された日本消費者カウンセリング基金の資金助成により、同年9月から開始しました。(2002年度からは独自運営となっています。)消費者金融に関わる債務問題直面する方々に対し、単なる手続きアドバイスにとどまらず、 根本的な問題を発見し、その問題を解決していくというカウンセリング手法を用いて生活改善を図って頂くサービスです。米国CCCSのカウンセリング手法を参考としたものです。

【金銭消費貸借契約】きんせんしょうひたいしゃくけいやく(contract of cash loan for consumption )

 お金の貸し借りのことです。消費貸借は民法の13種類の契約の1つで、一般に、消費貸借契約は、貸す方が「あるもの」を渡し、借りる方が種類、品質が同じものを、同じ数量だけ返すことを約束して成立します(民法587条。金銭消費貸借契約では「あるもの」が金銭であるだけです)。この契約は通常、借り手だけが利息の支払いと元本の返済義務を負うので、有償の片務契約とされます。また、金銭の交付を要する要物契約であるが、カードローンのように一定額まで貸し付ける合意だけの諾成的消費貸借も認められています。

【金融機関】きんゆうきかん(financial institution; banking facilities )

 資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている機関のことです。
金融機関を分類すると、
@金融機関…資金の余剰部門と不足部門を仲介して、資金を効率的に配分する機関
A政府系金融機関と民間金融機関
があります。
狭義の金融機関とは、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ組織・法人をいいます。この代表例は銀行。広義の部類では、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、系統金融機関(農協など)、生命保険会社、損害保険会社、短資会社、証券会社、政府系金融機関(日本政策投資銀行など)、郵便局などがあげられます。

【金融サービス法】きんゆうさーびすほう(Financial Services Act; Financial Goods Sales Act )

金融商品販売法。金融取引における投資家・利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律。英国では1986年の「ビッグバン」とほぼ同時に、投資家保護のために幅広い金融商品を対象とした一般的な金融取引ルールを定める「金融サービス法」が制定されている。日本でも、1999(平成11)年から旧大蔵省の金融審議会において、「日本版金融サービス法」についての検討が行なわれ、その第1弾として「金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)」が2000年5月に成立、2001年4月から施行された。預金など金融商品の販売者に、商品のリスク内容(元本割れのおそれなど)などについての説明を義務づけている。なお、適用される金融商品は、預貯金・信託・保険・有価証券で、郵便貯金・簡易保険・商品先物取引などは除外されている。

【金融庁】きんゆうちょう(the Financial Managment Agency)

金融庁は、平成12年7月1日、全体の省庁再編に先行して、金融監督庁を改組して設立され、更に、中央省庁の再編が行われた平成13年1月6日には、改めて内閣府の外局として設置されました。金融庁は、金融制度に関する企画立案や、銀行、保険会社、証券会社等に対する検査・監督等を通じて、我が国金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等の保護を図るとともに金融の円滑化を図るという役割を担っています。



【金融】(金融業)きんゆう、きんゆうぎょう

貨幣の貸借、すなわち債権・債務の関係を生ぜしめるような貨幣の移転現象をいう貨幣は、価値保蔵手段として昨日はするが、流通から遊離し保存された貨幣は、より多くの貨幣(貸付利子)を求めて貨幣の需要者に対して貸し付けられます。このように貸借された貨幣は「資金」と呼び、収益要因に結びついて行なわれる資金の貸借が「金融」です。より平易にいえば、「金銭の融通」のことです。金融は、最終的貸してと借り手が直接資金の貸借を行なうか、間に金融機関が介在するかで、「直接金融」と「間接金融」に、返済期限の長短によって「短期金融」と「長期金融」とに、資金の利用目的によって「企業金融」と「消費者金融」にわけられます。さらに、企業金融はその資金の使途によって、設備資金と運転資金とに区別されます。



【金利】きんり(money rate of interest)

物やお金(通貨)の貸し借りのとき、元本以外に加算される部分を一般に利子といいます。この利子をお金で支払い受け取ることが一般です。 金利とは、お金(の形で支払い・又は受け取る利子のことをいます。この代表的な 金利 の例が銀行預金。銀行(信用できる機関)に預金して、利息を受け取る事です。この利息は銀行に預金した金額 ( 元本 ) 、預金した機関と利率によって決まります。この利息が利子、利率が 金利です。金利 は元本又は元金に対する金利の額の比率、つまり利子率又は利率として表現されることが多いため、この利子率・利率を " 金利 " と表している。金利 には、規制 金利と自由金利 がある。規制金利 とは、金融当局によってその値動きが規制されている金利 。代表例として公定歩合がある。公定歩合は、日本銀行が市中銀行に対して貸し出すときに適用する金利 である。自由 金利 とは、値動きに制約がなく、自由に決定される 金利である。その取引形態によって相対型と市場型に分類できる。相対型 金利 とは、市場を経由せずに当事者間で直接決定される 金利 のことをさす。市場型 金利 とは、その資金が取引されている市場があり、そこで決定される金利 をさす。

                             


   
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