(7)紹介屋の実際C
これまで紹介屋についてご説明いたしましたが、
一番ベストは紹介屋に引っかからない事です。
ここでは、紹介屋や悪徳業者を見抜く方法をご説明いたします。
貸金業規正法 第3条で定められております貸金業登録番号の掲示は
貸金業を営む全ての業者に対し義務づけられております。
基本的に貸金業登録番号は窓口やATMの
分かりやすい場所に掲示されております。
最近ではインターネットでの申込も可能になっておりますが、
インターネット上でも必ず貸金業登録番号の記載はあります。
チラシ・DMなどにも貸金業登録番号を記載しなければなりません。
ところが、貸金業登録番号の記載が無いものがあります。
それは貸金業規正法違反となります。
貸金業登録番号を必ず確認し、
記載がない業者での借入れはいないよう気をつけましょう!