(3)貸金業登録番号の掲示

「貸金業登録番号」はどこに掲示されているの?

そうね。
では、掲示場所について説明するわね。
登録を受けた貸金業者は必ず顧客に見えやすい位置へ
「貸金業登録番号」を掲示しなければならない、
と貸金業規正法第3条で定められております。
つまり店舗、無人契約機、広告、DM、インターネット全てに
「貸金業登録番号」を掲示することが、
義務づけられております。
●ここでポイント!●
店舗や無人契約機では分かりやすい位置に掲示されておりますので、
「貸金業登録番号」を自分の目で確認し、借入れをすることができます。
しかし、来店不要で初回銀行口座に振込み融資の場合は
目で「貸金業登録番号」を確認することが出来ません。
融資を受ける前は貸金業者に「貸金業登録番号」を必ず確認しましょう。

なるほどね。
自分の目で確認すれば良いのね。

ここでは「貸金業登録番号」が大切だと勉強になりましたね。
では、次に星の数ほどある消費者金融の返済方法について
ご説明します。

星の数ほどある消費者金融ね。
返済方法は同じなのかしら…。

返済方法をご覧下さいね。