ここから、難しい内容になります。
消費者金融を知るためにはとっても大切なところです。
しっかり勉強しましょうね!
貸金業登録番号とは、
貸金業を行おうとする者が「貸金業規正法」に基づき
内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される
許可番号をいいます。
営業所が単独都道府県にのみ所在する場合
(1.都道府県で営業又は事業所を設置した営業を行う場合)
は「都道府県知事」の登録となり、
営業所が複数の都道府県にまたがる場合
(2.以上の都道府県で営業又は事業所を設置した営業を行う場所)
は「財務局」の登録になっております。
<貸金業登録番号の例>
都道府県知事登録の場合 ××県知事(●)第○○○○○号
財務局登録の場合 ××財務局(●)第○○○○○号
○の中には貸金業登録番号が入ります。
(●)の中には登録更新回数が入ります。
3年に1度のペースで更新することになっています。
初めて登録を受けた時は(1)からスタートとなり、
4年目には(2)、7年目には(3)となります。
(●)の数字は増えていきます。
(●)の数字が新しい場合は、設立して間もない会社
となります。
××には地域が入ります。
〜〜ミニコラム〜〜
「貸金業」ってなに・・・?
お答えしましょう!
「貸金業」とは、お金を貸して利子を
付けて返してもらいます。
この利子が会社の利益になりますね。
このような業者をいいます。
もう少し詳しくいうのであれば、
「貸金業規正法」という法律に基づき、
監督官庁の登録をした上で貸付を行う業者のことです。